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お知らせ

外国人登録

外国人登録フローチャート

  • 申請日
  • 登録時期
    入国日から90日以内
    在留資格の付与、あるいは在留資格変更許可を受けた外国人はその許可を受けた時
  • 提出書類
    外国人登録申請書
    パスポート
    カラー写真2枚(3.5cmX4.5cm)
    在留資格別提出書類
    手数料
  • 外国人登録申請受付
  • 管轄の出入国管理事務所または出張所

  • 外国人登録証の発給
  • パスポートに外国人登録済印を捺印

外国人登録の対象

  • 大韓民国に入国した日から90日を超過して在留しようとする外国人
  • 大韓民国の国籍を喪失して外国国籍を取得したか、大韓民国で出生した外国人等が在留資格を付与された日から90日を超過して在留しようとする場合
  • 外国人登録の例外 - 下記の外国人に対しては外国人登録が免除されます。

    外交、公務、協定遂行者およびその家族(A-1, A-2, A-3)

    外交、産業、国防上の重要な業務に従事する者、およびその家族とその他法務部(省に相当)長官が特別に外国人登録を兔除する必要があると認めた外国人

    6か月未満在留しようとするカナダ国の国民のうち、次の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人
    → 文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他 (G-1)

    17歳未満の登録外国人(17歳になった時には90日以内に外国人登録をしなければならない)

外国人登録の時期

  • 大韓民国に90日を超過して在留しようとする外国人

    → 入国日から90日以内

  • 在留資格付与または変更許可を受けた外国人

    → その許可を受けた時 (即時)
    例) B-2(観光通過)を所持するカナダ国民が5か月滞在後に在留資格変更申請を行う場合、在留資格変更許可申請時に外国人登録