外国人登録
外国人登録フローチャート
- 申請日
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- 登録時期
- 入国日から90日以内
- 在留資格の付与、あるいは在留資格変更許可を受けた外国人はその許可を受けた時
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- 提出書類
- 外国人登録申請書
- パスポート
- カラー写真2枚(3.5cmX4.5cm)
- 在留資格別提出書類
- 手数料
- 外国人登録申請受付
管轄の出入国管理事務所または出張所
- 外国人登録証の発給
パスポートに外国人登録済印を捺印
外国人登録の対象
- 大韓民国に入国した日から90日を超過して在留しようとする外国人
- 大韓民国の国籍を喪失して外国国籍を取得したか、大韓民国で出生した外国人等が在留資格を付与された日から90日を超過して在留しようとする場合
- 外国人登録の例外 - 下記の外国人に対しては外国人登録が免除されます。
外交、公務、協定遂行者およびその家族(A-1, A-2, A-3)
外交、産業、国防上の重要な業務に従事する者、およびその家族とその他法務部(省に相当)長官が特別に外国人登録を兔除する必要があると認めた外国人
6か月未満在留しようとするカナダ国の国民のうち、次の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人
→ 文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他 (G-1)17歳未満の登録外国人(17歳になった時には90日以内に外国人登録をしなければならない)
外国人登録の時期
- 大韓民国に90日を超過して在留しようとする外国人
→ 入国日から90日以内
- 在留資格付与または変更許可を受けた外国人
→ その許可を受けた時 (即時)
例) B-2(観光通過)を所持するカナダ国民が5か月滞在後に在留資格変更申請を行う場合、在留資格変更許可申請時に外国人登録