よくある質問
全羅南道麗水鏡島地域での不動産投資移民のために投資規模と永住権はどのように付与されるのか知りたいです。
Writer
관리자
Posted at
2018-01-04
Q/ 全羅南道麗水鏡島地域での不動産投資移民のために投資規模と永住権はどのように付与されるのか知りたいです。
A/
A/
- 麗水鏡島地域は海洋観光産業を活性化するために去る2011.8.19日から不動産投資移民制度が施行される地域です。
- 投資の条件は鏡島海洋観光団地内の不動産の中でリゾートコンドミニアム、ペンション、別荘などの休養目的滞在施 設をご購入された場合で
-米貨50万ドル以上または韓貨5億ウォン以上のリゾート施設(コンドミニアムなど)をご購入されたとき
-1人当たりの投資金額、韓貨5億ウォン以上(米貨50万ドル以上)の場合該当します - 永住権は当該地域に投資(不動産購入)を完了すると滞在ビザ(F-1、F-2)が発給され、以降当該不動産を5年以 上保有した際に永住権(F-5)が付与されます。
保有期間のうち、当該施設に常時滞在しなければならないご必要はなく永住権を得られた後は、当該不動産を売り 渡しても永住権の効力は続けて維持されます。